会則
土浦わかもののまちプロジェクト 会則
(名称)
第1条 本会は、土浦わかもののまちプロジェクトと称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、代表宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、土浦市を中心に、地域貢献活動や土浦市の街づくりに関する活動(事業)を行うことにより、土浦市の街づくり・社会に若者の意見を反映することを目的とし、令和5年11月1日設立する。
(活動・事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために地域貢献活動や土浦市の街づくりに関する活動を行い次の事業を実施する。
(1)ユースセンター設立準備事業
(2)子ども食堂運営事業
(3)わかもの会議運営事業
(4)土浦市の街づくりに関する事業
(5)イベントの運営ボランティア事業
(6)農業ボランティア事業
(7)福祉施設訪問ボランティア事業
(8)地域清掃ボランティア事業
(9)その他ボランティア等の地域貢献に関する事業
(会員)
第5条 本会の会員は、次の3種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)学生会員は、この会の目的に賛同し入会した学生とする。
(3)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会したものとする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表に提出し、会長の承認を得るものとする。
2 未成年者が入会を希望する場合、保護者の同意を必須とする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員 5,000円
(2)学生会員 0円
(3)賛助会員 10,000円
(退会)
第8条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を1年以上納入しないとき。
(3)活動に2年以上参加がみられないとき。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)代表
(2)副代表
(3)理事
(4)監事
2 代表の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 代表および副代表、理事、監事の年齢は、18歳以上と定める。
4 理事の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員等の選任)
第10条 役員は会員の中から次のとおり選任する。
(1)代表及び監事は、総会において理事から選定する。
(2)副代表は会長が指名し委嘱する。
(3)理事は、総会において正会員及び学生会員から選任する。
2 監事は他の役員と兼ねることができない。
3 役員に欠員が生じたときは、第1項により補充する。
(職務)
第11条 代表は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副代表は、会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員たるに適しない非行があると認められるとき。
(資産)
第13条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(総会)
第14条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。 (議事録)
第15条 総会の議事については、議事録を作成する。
(理事会)
第16条 理事会は理事を持って構成する。ただし、監査役を除く。
2 理事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第17条 会長は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第18条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(事務局)
第19条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
第20条 この団体は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(委任)
第21条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。 (変更)
第22条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附則
1 この会則は、令和5年10月1日から施行する